福島県いわき市の松村総合病院で2003年、撤去作業中の磁気共鳴画像診断装置(MRI)が爆発し、病院職員ら8人が重軽傷を負った事故で、業務上過失傷害罪に問われた東芝メディカルシステムズ社員藤川博孝被告(43)と同百足敬悦被告(47)の控訴審判決公判が2日、仙台高裁で開かれた。木村烈裁判長は、両被告を無罪とした一審判決を破棄し、2人にそれぞれ禁固6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
木村裁判長は「配布されたマニュアルを読めば、同装置のヘリウムガス放出経路が氷結によって閉塞(へいそく)し、爆発に至ることは予見できた」と判断。両被告には「MRI装置の廃棄作業に当たる者としての基本的な注意義務を怠った過失がある」とした。
判決によると、両被告は03年10月、同病院に設置された同社製MRIの撤去作業を担当。作業の過程で、同装置の安全装置の一部である破裂板を取り外した状態で真空バルブを開放、液体ヘリウムが急激に気化し、装置が爆発した。
一審の福島地裁いわき支部は昨年7月、爆発の危険性は予見できなかったとして両被告を無罪とし、検察側が控訴。検察側は控訴審で「作業手順のマニュアルを読めば爆発は予見できた」と主張していた。
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